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マイホームの購入諸費用
不動産取得、登記にかかる費用
注意点は、マイホームの購入に必要な金額が住宅価格だけではないという点です。この点を見過ごして、借入金をすべて住宅価格にあててしまうと、いざ手続が開始してから生じる諸費用のために、あらためて資金工面に走らねばならないということにもなりかねません。そのようなことにならないためにも、あらかじめどのような費用が必要になるのかを確認しておく必要があるでしょう。
この住宅価格以外にかかる費用の代表的なものとしては、まず、不動産取得および登記に必要な費用が挙げられます。具体的には、売買契約書にかかる印紙税や不動産取得税、不動産業者を仲介する場合には、その仲介手数料、所有権の保存登記または移転登記にかかる登録免許税、ローンの抵当権設定登記にかかる登録免許税、司法書士などに登記手続を依頼した場合の建物表示登記、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などの登記手数料といったものが考えられます。自分で相続登記を申請すれば、手数料などはとくにかかりませんが、 登記をするには登録免許税という税金がかかります。その他にも、郵送で登記申請をする場合は往復の郵券代、法務局へ出向く場合はその交通費、 また郵送で申請した場合でも、補正のため法務局へ出向く必要があれば、 その交通費などがかかります。
住宅ローン契約にかかる費用
住宅購入に欠かせない住宅ローン契約にも、さまざまな諸経費が必要となります。この諸費用も考慮した上で、物件の予算を考えましょう。諸費用の中でも多くを占めるのが住宅ローンを借りるのにかかる費用となります。
これには、住宅ローンを組む際にかかる事務手数料のほか、債務保証を保証会社とおこなった場合に必要となるローン保証料、返済中の借主の死亡など、万一の場合に残債務を保険金によって支払い、残された遺族のもとにマイホームが残るように備える団体信用生命保険特約料、公的、民間を問わず強制加入とされている火災保険料、任意ですが、火災保険とともに加入するとよいといわれる地震保険料などがあります。ただしローン保証料は、公庫では平成17年度に金利に上乗せされる形で廃止されており、民間融資でも保証料無料のローンなどが登場しており、個々の住宅ローンによって詳細が異なるので、その点を各自調べる必要があります。
その他、諸費用
この他にも、新築マンションを購入した場合には、将来の大規模な修繕に備えて10万円?30万円程度の修繕積立基金が徴収され、新築一戸建ての場合にも、新たに上下水道を引く場合の上下水道等負担金、地鎮祭、上棟費用などが必要となってきます。また当然のことながら、新築・中古、一戸建て・マンションを問わず、引っ越し費用やインテリア、家具の購入費なども必要な費用となります。このように住宅購入の諸費用は、通常、多岐にわたり、その金額も決して少額ではありません。
これらを、住宅購入にかかる諸費用に含めた場合、その金額の合計は場合によりますが、一般的には購入価格の2?10%程度を目安として用意するとよいといわれています。
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